広報さばえ 令和2年11月号 通常版
2020.10.25 福井県鯖江市所得税や住民税の申告時に、申告対象年の1月1日~12月31日までに納めた国民年金保険料(以下、保険料)を証明する書類を添付することで、その全額が社会保険料控除の対象になります。
◆次の場合も控除対象です
・同一生計の親族の保険料を納付している場合…全額が控除対象
・後納制度で納付した場合…加算額も含めて全額が控除対象
■保険料を証明する書類
令和2年1月~12月中に納付する保険料の証明書類として「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から11月上旬に送付されるので、証明書類として使用してください。
※令和2年10月1日~12月31日の間に、今年初めて保険料を納付した人は令和3年2月上旬に証明書が送付されます。
問合せ:
国保年金課【電話】53-2207
武生年金事務所【電話】23-1126
<この記事についてアンケートにご協力ください。>