広報さばえ 令和2年12月号 通常版
2020.11.25 福井県鯖江市◆高齢者虐待とは
高齢者の心や体に深い傷を負わせたり、基本的な人権の侵害や尊厳を奪ったりすること。無意識のうちに家族や福祉施設などの職員が行ってしまう場合もあります。市では令和元年度に30件の相談がありました。
◆虐待の種類には、次のようなものがあります
◇身体的虐待
叩く、物を投げつける、ベッドに縛り付ける など
◇介護・世話の放棄・放任
食事や排泄などの世話をしない、通院・入院させない、病院や施設から無理やり連れて帰る など
◇心理的虐待
怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する など
◇経済的虐待
生活費を渡さない、年金や預貯金を無断で使う、入院費を払わない など
◇性的虐待
裸にして放置する、性的行為を強要する など
◆虐待を未然に防ぐために
高齢者のちょっとしたサインに気付き、みんなで声を掛け合い、支え合うことが虐待の防止につながります。
姿を見かけなくなったり、様子がおかしいなど気になる人がいた場合、ためらわずに、連絡・相談してください。
※通報者が特定されることはありません。秘密は守ります。
◆成年後見制度を知っていますか?
認知症などによって判断能力が十分でない人を守るために、家庭裁判所が選んだ後見人などが本人の権利や財産を守る制度のことです。判断能力があるうちに備える制度として任意後見制度もあります。申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族です。詳しくは、お問い合わせください。
問合先:地域包括支援センター
【電話】53-2265
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